第1章 総 則
第1条(名 称)本会は、Choosing Wisely Japan と称する。
第2条(事務所)本会は、事務所を幹事会で定めたところに置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的及び事業)本会は、Choosing WiselyおよびChoosing Wisely Internationalと連携して、その活動をわが国に紹介し、わが国において根拠に乏しいまま実施されている医療の見直しを推進し、患者にとって価値が高く、害の少ない医療を実現するために、さまざまの調査活動および医療界および広く一般社会に対する啓発を行う。
第3章 会 員
第4条(資格)本会の会員は、本会の目的・事業に賛同する個人とする。
2. 本会の目的・事業に賛同する団体は、賛助団体とする。
第5条 (入会)会員になろうとする者は、所定の手続きに従って入会を申込み、幹事会の承認を得なければならない。
第6条(会費)会員は、別に定める規定に基づき、所定の会費を所定の期日までに納入しなければならない。
2.既納の会費はいかなる事由によってもこれを返還しない。
第7条(資格の喪失)会員は、次の事由があるときはその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
第8条(退会)退会を希望する者は、退会届を提出し幹事会の承認を得なければならない。
第9条(除名)会員に、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったときは、幹事会の議決を経て、代表が当該会員を除名することができる。当該会員から要請があった場合は、議決に先立って弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役員
第 10 条(役員)本会に、次の役員をおく。
(1) 代 表 1 名
(2) 副代表 若干名
(3) 幹 事 8 名以上 15 名以内(代表および副代表を含む)
(4) 監 事 若干名
第 11 条(役員の職務)代表は、本会を代表して会務を掌理する。
2.副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代理する。
3.幹事は、幹事会を組織して会務を執行する。
4.監事は,本会の業務及び会計に関し,次の各号に規定する業務を行う。
(1) 本会の会計を監査すること。
(2) 幹事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計または業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを幹事会または会員総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要と認めたときは,幹事会または会員総会を招集すること。
第 12 条(役員の選任等)幹事は、別に定める規定により、会員総会において会員の中から選出する。
2.代表は、幹事の互選によって選出する。
3.副代表は、幹事の中から代表が委嘱する。
4.監事は、別に定める規定により会員総会において会員の中から選出する。
5.理事および監事は相互に兼ねることができない。
第 13 条(役員の任期等)役員の任期は次に開催される会員総会までとし、再任を妨げない。
2.役員としてふさわしくない行為があったとき、その他特別な事由があるときは、その任期中であっても,幹事会において出席者の 3 分の 2 以上の議決により役員を解任することができる。当該役員から要請あるときは、議決に先立って弁明の機会を与えなければならない。
第5章 会議
第 14 条(会議の種類)本会に、幹事会と会員総会を置く。
第 15 条(幹事会)幹事会は、毎年2回以上、代表が招集し、下記の事項について審議または議決する。
(1) 会員総会に付議すべき事項
(2) 会員総会が議決した事項の執行に関する事項
(3) その他、会員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
2.代表は、代表が必要と認めたとき及び幹事現在数の3分の1以上もしくは監事から会議に付議すべき事項を示して請求がある時は、細則に定める手続きに従って速やかに臨時の幹事会を招集しなければならない。
3.幹事会の議長は、代表または代表が指名する者が務める。
4.幹事会は、幹事現在数の3分の2以上が出席しなければ議決することができない。ただし、所定の方法により当該議事について予め意思を表示した者は出席者とみなす。
5.監事は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
第 16 条(総会)会員総会は、全会員をもって構成し、代表が招集して、毎年1回、定期的に開催する。
2.代表は、幹事会が議決したとき、または会員現在数の5分の1以上もしくは監事から会議に付議すべき事項を示して請求があるときは、別に定める手続きに従って速やかに臨時の会員総会を招集しなければならない。
3.定期の会員総会の議長は代表とし、臨時の会員総会の議長は出席会員の互選によって選出する。
4.会員総会は、 会員現在数の 10 分の1以上が出席しなければ議決することができない。 ただし所定の方法により当該議事について予め意思を表示した者は出席者とみなす。
5.次の事項は、会員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) その他理事会が必要と認めた事項
6.会員総会において議決した事項は、全会員に通告しなければならない。
第 17条(議決)幹事会および会員総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6章 委員会
第 18 条(委員会)本会の事業を円滑に遂行するため、幹事会の議決に基づいて委員会を設置することができる。
2.委員会に関する事項は細則に定める。
第 7章 会 計
第 19 条 (費用)本会の費用は、会費、寄付金、事業収入およびその他の収入をもってこれに充てる。
第 20 条(予算)本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に代表が編成し、幹事会での議を経て会員総会の承認を得なければならない。
第 21 条(決算)本会の収支決算は毎会計年度終了後に理事長が作成し、事業報告とともに監事の監査を受け、幹事会の議を経て会員総会の承認を得なければならない。
第 22 条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3 月 31 日に終わる。
第8章 会則の変更
第 23 条(会則の変更)この会則は、幹事会において、3分の2以上の議決を経、かつ、会員総会の承認を受けなければ変更することができない。
第 24 条(解散)本会の解散は、幹事会および会員総会において、各々の4分の3以上の議決を経なければならない。
第9章 補則
第 25 条(細則)この会則を施行するための細則は,幹事会の議によって定める。
(付則)
1.この会則は、2016年10月15日から施行する。